J.C.T.C 一般社団法人 日本貨物検数協会

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お知らせ

2012.05.08

「活のかんぱち稚魚の活込み」の確認検査業務を行う団体として認定されました

2012年5月8日、当協会は水産庁より、「活のかんぱち稚魚の活込み」の確認を行う団体として認定されましたので、確認検査の申請方法についてご案内申し上げます。

1.確認検査の申請者
確認検査申請者は、養殖用の活のかんぱち稚魚を輸入する者(輸入代行業者を含む)とする。

2.確認検査実施期間
3月1日から7月31日まで(毎年)

3.確認検査の対象となる活のかんぱち稚魚
全長が15cmを超え30cm以下のものであって、3月1日から7月31日(毎年)までの間に税関へ輸入申告及び確認書の提出が行われるものとする。

4.当会への確認検査申込の受付時間
平日09:00~17:00まで

5.当会への確認検査の申請方法
・当会指定の検査申込書及び同意書に必要事項を全て記載及び押印を行い、水産庁指定「活のかんぱち稚魚の養殖用の確認申請について」(別紙様式1)、「活のかんぱち稚魚の養殖用の確認について」(別紙様式2※)に記入し、そのコピーと添付の上、当協会(下記)へ提出してください。(メール・ファックス)
※(別紙様式2)については、合理的な理由を有する場合に限り後日の提出でも可。
・検査申込書など必要書類は、確認検査実施ご希望日の5営業日前までに提出をお願いします。
・関係書類を基に日程等の詳細を打ち合せ後、当会が確認検査を実施し、水産庁指定「活のかんぱち稚魚の活込み確認書」(別紙様式3)を発行します。

検査申込書(日本貨物検数協会)

同意書(日本貨物検数協会)

活かんぱち稚魚の養殖用の確認について(水産庁)(別紙様式1、別紙様式2)

6.確認検査の内容
・魚長の確認(運搬船の各魚艙又は、蔵置の生簀毎に10尾の魚長測定及び写真の撮影)
・活込みの確認(運搬船の魚艙、蔵置の生簀より、所定の養殖施設へ活込みされたことの確認)
・尾数の確認(生簀で業者が行う数量確認に立会い、生簀毎の尾数の確認)

7.検査料金
検査料金につきましては、下記にお問い合わせ下さい。

8.問い合わせ先及び書類送付先
〒104-0045 東京都中央区築地一丁目10番3号
一般社団法人 日本貨物検数協会
本部業務部・業務三課
TEL:03-3543-3234
FAX:03-3543-3255
E-mail:hongyo-2@jctc.or.jp