この度、弊協会は平成23年12月22日付にて経済産業省より、貿易円滑化事業の補助事業者とし
 て採択されましたので、ここに検査申請概要をご案内申し上げます。

1.事業実施期間(補助金対象期間)
  平成24年1月6日受付分から、平成24年3月31日検査報告書の発行分まで。

2.検査対象
  日本から輸出される貨物が対象となります。
  船舶、コンテナ、国内流通品の測定、環境測定については、事業対象外となります。又、通常の
  輸出取引において放射線量測定を含む検査(下記参照)を求められている輸出貨物については事
  業対象外となります。
・中国向廃物原料(鉄屑、非鉄金属屑、古紙等)の船積前検査に該当する貨物
・インド向鉄屑、2級鋼材等の船積前検査に該当する貨物
・インドネシア向鉄屑、2級鋼材等の船積前検査に該当する貨物

3.検査申請方法
・弊協会所定の検査実施申込書(同意書含む)に必要事項を全て記載及び押印を行い、輸出契約書又
 は、これに準ずる書類の写しを添付の上、弊協会へ提出して下さい。
(輸出契約書又はこれに準ずる書類とは、売買当事者間双方の社名と輸出品名の記載があり、且つ「Proforma Invoice」については輸出者の署名及び日付、「Sales Contract及びこれに準ずる書類」
 についても売買当事者間双方の署名及び日付が記されたものとします。
・輸出者でない方が検査実施申込をされる場合は、輸出代表者からの委任状を提出して下さい。
・提出して頂いた関係書類をもとに検査が補助事業に適合しているかの審査をした後、受付をします。
・代表者印を押印した検査実施申込書(同意書含む)の原本を受付日含めて1週間以内に弊協会必着
 で郵送して下さい。又、原本に訂正が発生した場合は、訂正後の最新版のご郵送が必要となります。
(期限を過ぎても未着の際は、補助金適用対象外として、規定の検査料金全額をご負担頂きます。)
・輸出が完了した事を確認するための税関当局による輸出許可書又はB/L(船積書類)もしくはAWB
(航空貨物運送状)の写しのご提出は、検査終了後15日以内に弊協会必着で郵送をお願いします。
 又、報告書の発行につきましては、全ての書類を受領後に発行します。
(期限が過ぎても未着の際は、補助金適用対象外として、規定の検査料金全額をご負担して頂きます。)
・弊協会は、全ての書類を受領後、検査を実施した輸出品である事及び数量を照合した上で請求書を
 発行します。
・請求書受領後、輸出者自己負担額を弊協会指定口座に振込み手配をお願いします。
(補助事業の為、弊協会は入金確認がされていないものについては、補助金を受け取る事が出来ませ
 ん。他のお取引の約定の有無に係らず、1ヶ月以内のお支払いでお願いします。)

4.中小企業として申請される場合の留意点
 業種ごとに、以下の従業員基準又は資本金基準のいずれかを満足する企業が中小企業として申請頂
 ける企業となります。

業種

従業員基準(常雇従業員数)

資本金基準

製造業・その他業種

300人以下

3億円以下

卸売業

100人以下

1億円以下

小売業

50人以下

5,000万円以下

サービス業

100人以下

5,000万円以下

 中小企業として申請頂く場合には、ご申請時に以下の書類の提出が必要となります。
 申請書及び同意書と併せてご提出下さい。
 ①労働保険申告書(全事業所分)のコピー(従業員基準での審査を望む場合)
 ②登記簿謄本(履歴事項全部証明書;直近3ヶ月以内に発行されたもの)の写し
 (資本金基準での審査を望む場合)

5.検査内容における注意事項
 本検査は、申請者様の指定を受けた貨物に放射線量の測定を行い、輸出国、取引先等に貨物の状態
 を知って頂く為の検査です。
 弊協会が発行した報告書は、国や地域における条約、法律、輸入取引先により基準に対しての法的
 効力は無く、検査結果の判断については申請者様に委ねられております。
 また、検査結果は、天候、湿度、場所等の外的な要因により数値が異なる場合があり、測定する貨
 物の性質 、輸送、輸出のタイミングを十分に考慮し、検査の申請をお願い致します。


6.問い合わせ先及び書類郵送先
 〒104-0045 東京都中央区築地一丁目10番3号
 一般社団法人日本貨物検数協会
 本部業務部・業務三課
 TEL:03-3543-3218
 FAX:03-3543-3255           

7.添付文書
貿易円滑化事業補助金に係る検査実施規程(PDF)
検査実施申込書、同意書
委任状
貿易円滑化事業チェックリスト