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| 1(社会への貢献) |
| 社会が発展しなければ事業の発展もありえないことを強く認識し、「検数・検量・検査」事業の社 |
| 会的責任と公共的使命を十分自覚し、業務に従事する。 |
| 2(安全及び環境への配慮) |
| 社会の安全と環境保護に十分配慮し、事業の遂行にあたる。 |
| 3(法令の遵守) |
| 港湾運送事業法を遵守し、検数事業等を公正かつ適正に実施することはもちろんのこと、検査事 |
| 業についても農産物検査法等を遵守し、公正かつ適正な方法で誠実に実施する。 |
| 事業に関する競争に際しては、談合、優越的地位の濫用など独占禁止法違反となる行為は行わない。 |
| また、経理処理に関しては税法に則り、適法に処理する。 |
| 4(知的財産権の尊重) |
| 知的財産権は、事業活動にとっての生命線であることを理解し、著作権法等を遵守し、著作権をはじ |
| めとする他人の知的財産権を尊重する。 |
| 5(情報の開示) |
| 経営方針や各種事業活動について社会の正しい理解を得るため、適時適切な方法で情報の開示を |
| 行う。 |
| 6(反社会的勢力との対決) |
| 社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力からの取引、金銭などの要求に対しては、毅然と |
| して対応し、一切関係を持たない。 |
| 1(信頼性の高いサービスの提供) |
| お客様から高い信頼を得るよう、優れた技能により高品質のサービスを提供する。 |
| 2(守秘義務) |
| 業務上知り得た顧客・取引先等の全ての情報(公表されているものを除く。)を、在職中はもと |
| より退職後も第三者へ漏洩したり、目的以外に使用しない。 |
| 3(顧客・取引先等との癒着の排除) |
| いかなる関係先からの要請であっても、当会の第三者証明機関としての立場を逸脱するような行 |
| 為を行わない。 |
| 4(過剰な饗応、贈答等の禁止) |
| 顧客・取引先等に対して、社会的儀礼の範囲を超えた饗応、贈答等を行い若しくは受けない。 |
| 1(人権尊重・差別禁止) |
| 従業員一人ひとりが互いに敬意を払い、相手の立場になって物事を考え、誠意をもって行動する。 |
| また、出生、国籍、人種、民族、信条、宗教、性別、年齢、各種障害、学歴その他個人的な特性 |
| に基づいた差別は、いかなる場合であっても行わない。 |
| 2(セクシャルハラスメント及びパワーハラスメントの禁止) |
| 健全な職場環境を実現するため、性的嫌がらせや自分の地位や立場を利用した圧力的言動、若し |
| くは相手に不快感を与える行為を行わない。 |
| 3(プライバシーの保護) |
| 従業員の個人情報は、これを適正に管理し、本来の目的以外には使用しない。また、本人の承諾 |
| なく、これを外部へ開示しない。 |
| 4(労働関係法の遵守) |
| 労働関係法を遵守し、従業員の労働条件について適切な管理を行う。 |
| 5(職場の安全衛生) |
| 職場の作業環境の改善に努め、働きやすい快適な職場環境を作る。また、安全衛生関係法令を遵 |
| 守し、従業員の安全衛生と心身の健康増進を図る。 |
| 1(知的財産権の保全) |
| 当会にとって自動車船検数システム等が重要な財産であることを認識し、当会の保有する知的財 |
| 産権が有効に活用されるとともに、侵害または不正に利用されないように保護する。 |
| 2(情報管理の徹底) |
| 役員及び従業員等は、職務上知り得たお客様の情報、営業秘密等一切の機密情報について、外部 |
| への漏洩を防止する。退職後であっても、在職期間中に知り得た機密情報は他人に話してはならない。 |
| 3(協会財産の尊重) |
| 全ての協会財産は仕事を遂行するという目的で、貸与あるいは提供されているので公私を峻別し、 |
| 協会財産を尊重する。 |
| 4(情報システムの管理) |
| 情報システムの安全の確保のため必要な措置を実施し、外部からの不正侵入やウィルスの混入の |
| 防止策を講ずる。 |
| なお、不正侵入が発生した場合には、他の情報資産及び部外への被害の拡大防止、情報システム |
| の復旧等に必要な措置を迅速に実施し、再発の防止に努める。 |
| 役員及び従業員等は、他人のID又はパスワードの盗用、他人のコンピューターシステムへの不 |
| 正侵入を行ってはならない。また、当会の情報システムに係るID及びパスワードは、厳重に管理し、 |
| 部外への漏洩を防ぐとともに、情報資産の廃棄にあたっては、復元できないような措置を講ずる。 |
| 当会の情報システムは、業務の実施のために整備されたものであり、個人的な目的のために使用 |
| しない。 |
| 1(コンプライアンス活動の充実及び徹底) |
| コンプライアンス活動の充実及び徹底を図るため、「コンプライアンス管理規程」を定め、本部 |
| に会長を委員長とする「コンプライアンス委員会」を置く。 |
| 以 上 |
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